はじめてのLAサンタモニカ 、夫婦の奮闘日記

はじめて海外生活を送ることになった2人。夫と妻の目線からの記録です。

夫の海外赴任へ帯同される方へ

妻です。

 

日本に帰国し、家を探し、職を探し…

あっという間に8月になってしまいました😭💦

やっと生活が落ち着いてきたところです。

 

夫の海外赴任へ帯同される方」へ

帰国後に行う手続きの情報です。

私は昨年渡米するまで普通に働いていたので、この「帯同される方」というのは、

年度の途中で夫の海外赴任に伴い退職された方のことを指します。

 

1.税金の還付手続き

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年度の途中で退職された場合、税金を払い過ぎている可能性があります。また、私は7月から渡米したため、通常12月に行われる年末調整が行われていませんでした💦

12月近くになると、生命保険会社から送られて来る「あの紙」のことです😅

 

引っ越し後、

「還付を受けたい年の源泉徴収票」「12月付近に生命保険会社から送られてくる紙」等を持参し、住んでいる住所の管轄税務署に行って下さい‼️‼️

私の場合ですが…手続きにより10万円以上還付金が戻ってきました😆👍

 

2.失業保険の手続き

さかのぼること1年前…

退職直後、ハローワークに離職票を提出しに行きました。

その際、「失業保険の受給延長」手続きを行わなければなりません💦

 

渡米1ヶ月後に再度ハローワークに出国の証明(パスポートの出国スタンプ)などの書類を提出する必要があり、日本に在住しているご家族の協力が必要です‼️‼️

最長5年まで失業保険の受給を延長することができます。

 

さて帰国後についてです😁

「失業保険受給延長証明書」「住民票」「戸籍謄本」「パスポートの入国スタンプ」等の必要書類を揃え、帰国後に住む住所の管轄ハローワークに行きます。

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通常自己退職の場合、3ヶ月の猶予期間を経て受給開始となります。

しかし今回の退職理由は「夫の海外赴任帯同のための、やむを得ない退職」のため、3ヶ月の猶予期間はなくすぐに受給開始となりました👍ありがたいことです😭💦

(ただし…失業保険を受け取るためには、決められた回数、なんらかの就職活動を行う必要性はあります‼️)

 

上記2つの手続きは、皆さまお忘れなく‼️‼️

 

つづく。